1948-06-07 第2回国会 参議院 運輸及び交通委員会 第2号
と書いてありますが、國鐵の運賃は皆様の審議によつて十分國民の豫告しますと共に、旅行期日の定め方によつて如何ようとも國民の代表であられる國會の方々の御意色に副い得るので、營業法の規定とその倫律の施行期日との間に護解を生ずる必要をなくするために排除したのでありまして、今後は本法によつて公布の日から七日を起えない、期間において政令で實施期日は決まるわけであります。
と書いてありますが、國鐵の運賃は皆様の審議によつて十分國民の豫告しますと共に、旅行期日の定め方によつて如何ようとも國民の代表であられる國會の方々の御意色に副い得るので、營業法の規定とその倫律の施行期日との間に護解を生ずる必要をなくするために排除したのでありまして、今後は本法によつて公布の日から七日を起えない、期間において政令で實施期日は決まるわけであります。
○木村禧八郎君 次にお伺いしたいのですが、財政法第三條の實施が問題になつておるのですが、第三條の實施期日は大体いつ頃に決定される方針ですか。
○小林勝馬君 この承認要求の法案が通過しまして、實施期日は一體どういうふうに……假りに通過いたしましたら直ちにこれは實施できるものでございますか。それともまだ設備その他の點で多少遅れるところができるのでございますか。その點をお聽きいたしたいと思います。
また國鐵の運賃の改正は、財政法第三條によりまして、國會の議を經ることが必要となつておりますから、その際實施期日についても審議せられるのでありまして、政令で定めておきましても、これにより決して國會を拘束するものにはならないと思うのでございます。
それから先ほどの社會保險の報酬の實施状況の表が違つたとか何とかいうお話でありますが、ここには實施期日が三月とはつきり書いてある。とかく今までの厚生省の健康保險あるいは社會保險に對する表のつくり方は、自分に都合のいいことばかりを書き立てて、その反面都合が悪いことを書いてないというふうな噂があるのであります。